交通事故治療
交通事故の
交通事故の治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等) の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。交通事故の場合、自賠責保険により治療費が出るので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

自賠責保険・慰謝料について

当院では自賠責保険にて交通事故によるケガを治療いたします。患者様の治療負担金は0円です。自賠責保険を使用した場合は、物損(車、自転車などの修理代)治療費の他に肉体的、精神的苦痛の代償として、慰謝料が患者様に支払われます。基本の算定の仕方は4,200×通院日数で計算されます。これはダメージが強い人ほど通院が必要なはずという観点から算定されます。 その他にも加算される場合があります。詳しくは交通事故相談窓口へご相談ください。

損保会社と連絡の上で注意すること

  • 途中で通院が途切れた場合、治療の意思がないものと見なされます。
  • 1ヵ月以上通院がない場合は強制的に治療終了とされることがあります。
  • 治療3ヶ月の時点で保険会社からの治療終了の依頼がある場合があります。 完全に事故前の体に戻っていない場合は、ハッキリと継続意思を告げましょう。
  • 症状についてのやり取りや治療の制限をする治療の途中で治癒、中止、を強要されるなど、 「おかしい」と思ったら、必ずご相談ください。

事故から来院までの流れ

STEP 1警察へ連絡

警察に交通事故の届出をして「交通事故証明書」を発行してもらってください。
自賠責保険にはこの証明書が必要になります。
警察へ連絡

STEP 2病院受診(直接当院に来院もOK)

病院で医師による診察を受けてください。病院の検査で分かる症状やケガについては、病院での治療が有効です。
分からない場合は、直接当院に来ていただいても大丈夫です。
接骨院に来院いただいてから病院の診察を受けても保険適用となります。
提携している整形外科の紹介も可能です。

STEP 3保険会社へ連絡(直接当院に来院もOK)

来院される前に、相手の保険会社へ連絡し接骨院へ通院したい旨、接骨院の名称、住所、連絡先を伝えてください。その後、保険会社から接骨院に連絡が入り自賠責保険での治療が可能となります。
もしくは、当院から保険会社に連絡する事もできますので、その場合は受付で相手の保険会社の連絡先をお伝えください。
保険会社へ連絡

STEP 4しばしも接骨院に来院

入院、手術が必要な脊椎の骨折、内臓、神経の損傷は病院へ。それ以外は接骨院がおすすめです。